7 東京都議会 ミライ会議 もり愛 環境アセス審議会に権限を与えない

環境・建設委員会(2023年11月7日)
もり愛


     
もり愛
 
アセス条例七十四条の二は、審議会は、第六十九条の規定による調査審議を行うため、必要があるときは事業者その他関係者の出席を求め、説明を聞き、または事業者その他関係者から資料の提出を求めることができると規定をしています。
 
アセス条例七十四条の二の規定は、アセス審議会が審議に当たって、事業者やイコモス専門家の出席を求め、またはこれらの者からの資料の提出を求めることは、審議会が自らの権限として判断することであって、知事や事務局である都庁官僚の考えには左右されないという規定であると考えますが、都の見解をお伺いいたします。
政策調整担当部長 長谷川徳慶
環境影響評価図書の作成に関わったコンサルタントを想定したものでございます。