神宮外苑再開発と五輪利権(YouTube)
米川大二郎
米川大二郎 |
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「民有地だから東京都は何もできない」ということはないです。
もちろん、土地所有権は、土地所有者には何を建築するか、どう利用するかの自由があります。しかし、都市計画の「網」がかけられている地域、地区は、都市計画法によって利用が制限されます。
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神宮外苑再開発は、「都が主導して、リーダーとなって、再開発の設計図を描き、都市計画を改定し、東京都に導かれた土地所有者が事業主体となって事業を実施する。」、つまり、東京都が主、事業者が従というものだと理解しています。
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司会 |
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都市計画でルールを作るのは当然ですよね。
神宮外苑をどのような地域、あるいは地区として再開発をするか、厳密に言えば、「事業者が再開発してよいか良いのか否か」を決定するのは、都市計画の権限を有する東京都、つまり、小池都知事ということですね?
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米川大二郎 |
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そうなんです。
都市計画法は、憲法第29条第2項を根拠として、法律により損失補償なしで土地の利用制限を行うことができることを定めています。都市計画の「網」がかかっている地域や地区では、土地所有者は都市計画に反する事業はできません。
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都市計画の決定権限は東京都にあり、都市計画の地区計画の変更決定がなければ事業者は事業を行うことができません。だから、神宮外苑の再開発は東京都主導、リーダー的な役割だと言えると思います。
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司会 |
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なるほど。2014年3月31日付けの東京都の資料で、「(神宮外苑の)土地区画整理事業の必要性と進め方について」には、東京都の計画であるスポーツクラスターを実現するには、土地の交換が必要だから、東京都が主導して土地区画整理事業をすると記載してありますね。
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